使っていない土地をお持ちのオーナーの方の相談窓口
使っていない土地のお悩み、
貸す・売るの整理からお手伝いできます。
相続した土地、固定資産税だけ払い続けている遊休地。 建物を建てなくても、資材置き場やヤードとして「貸す」という活用があります。 宅地建物取引士が、貸す・売る・現状維持の選択肢を比較できる形で整理します。
本窓口は、株式会社アイプラン(千葉県知事免許(2)第17039号)所属の宅地建物取引士・馬渡康輔による相談窓口です。媒介契約の締結など宅地建物取引業に係る業務は同社が行います。
土地の場所と現況が分かるものがあれば十分です。留守番電話でも大丈夫です。折り返しご連絡します。
こんな土地はご相談ください
- 相続した土地・畑を、そのままにしている
- 使っていない土地の固定資産税だけ払い続けている
- 草刈りや不法投棄など、管理の負担・心配が増えてきた
- 市街化調整区域で「何にも使えない」と思っている土地がある
- 売るか貸すか、決めかねている
- 遠方に住んでいて、土地を見に行けない
土地の活かし方は、ひとつではありません

建てずに貸す
資材置き場・車両置き場・ヤードなど、建物を建てない貸し方です。建設業・運送業を中心に「置き場が足りない」という需要があり、市街化調整区域でも活用できる可能性があります。初期投資を抑えて、固定資産税の負担を賃料でやわらげる考え方です。
売る
管理の負担を手放したい場合は売却も選択肢です。そのまま売るだけでなく、「資材置き場として貸せる土地」など使いみちを整理してから売り出すことで、買い手に検討してもらいやすくなる場合があります。
畑・農地の場合
農地を資材置き場などとして貸す・売るには、農地転用の許可・届出が必要です(無断転用はできません)。手続きは協力行政書士をご紹介します。農地のまま貸す公的な仕組み(農地バンク)のご案内も含め、農地は専用窓口で詳しくご相談いただけます。
農地の売却・貸付・活用は、農地オーナー専用の相談窓口で詳しくご案内しています。
「どんな借主がどう使うか」を見えるようにしてから貸せます
事業用の貸地で一番のご不安は、貸したあとの使われ方です。当窓口では次のことを大切にしています。
- 借主の事業内容・保管物・使用時間帯を確認し、貸主にお伝えします
- 使用ルール・原状回復・中途解約の条件を契約書に明記します
- ご希望があれば、契約前に借主との面談を設定します
- 近隣への配慮(出入りの時間帯・粉塵など)を契約条件に織り込みます
正直にお伝えしておきたいこと
- 建物を建てない土地の賃貸借には借地借家法が適用されず、更新の法的保護がありません。そのぶん契約書の条項が重要になります。使用ルール・原状回復・中途解約を丁寧に取り決めます。
- 農地を貸す・売るには農地転用などの手続きが必要です。無断転用はできません。
- 賃料の水準や売却価格は土地の条件により大きく異なり、金額をお約束することはできません。
- 活用や地目変更により固定資産税などの税額が変わる場合があります。税金の個別のご相談は税理士をご案内します。
ご相談の流れ

- 1
ご相談
土地の場所・広さ・現況を、分かる範囲でお聞かせください。登記や境界が未整理でも大丈夫です。
- 2
現地・役所調査
現地と自治体のルールを確認し、「何に使えるか」を診断します。遠方の方には写真・動画でご報告します。
- 3
選択肢のご提案
貸す・売る・現状維持を、賃料や税負担の考え方とあわせて比較できる形でご提案します。
- 4
募集・お相手探し
貸す場合は借主を、売る場合は買主を探します。事業内容を開示し、ご納得のうえで進めます。
- 5
条件調整・契約
使用ルールなどを契約書に落とし込み、締結します。農地は転用手続きの段取りを組みます。
よくある質問
遠方に住んでいて現地に行けませんが、相談できますか?
はい。現地の確認は当方が行い、写真・動画でご報告します。ご相談から契約まで、お電話・オンラインで進められます。
相続登記がまだ済んでいませんが、相談できますか?
はい。ご相談は登記の前からで大丈夫です。契約までに必要な手続きを整理し、登記は司法書士など協力する専門家をご紹介します。
畑を資材置き場として貸せますか?
農地のままでは貸せず、農地転用の許可・届出が必要です。手続きは協力する行政書士をご紹介し、転用を条件とした契約の段取りを組みます。
市街化調整区域の土地でも活用できますか?
建物を建てない資材置き場などであれば活用できる可能性があります。自治体のルール確認を行いながら進めます。
変な使われ方をされないか心配です
借主の事業内容・保管物・使用時間帯を確認して貸主にお伝えし、使用ルールを契約書に明記します。ご希望があれば契約前の面談も設定します。
土地の一部だけ貸す・売ることはできますか?
できる場合があります。分筆(土地を分ける登記)が必要なときは、土地家屋調査士など協力する専門家をご紹介し、全体の段取りを整理します。
賃料はどのくらいになりますか?
立地・広さ・地面の状態などにより大きく異なります。住宅や店舗より低めの水準になることが多いため、固定資産税との差し引きでの考え方をご説明します。
仲介業務は誰が行いますか?
宅地建物取引業に係る媒介契約の締結などは、株式会社アイプラン(千葉県知事免許(2)第17039号)が行います。馬渡康輔は同社所属の宅地建物取引士として対応します。
相談員プロフィール

宅地建物取引士
馬渡康輔
現地を実際に歩いて確認する宅建士として、道路幅、出入りのしやすさ、近隣への影響、土地の使い方を一つずつ見ます。 土地のご相談は「売る前に、貸す選択肢も並べてから決める」ことを大切にしています。
所属: 株式会社アイプラン(千葉県知事免許(2)第17039号)
「この土地、どうしよう」の段階からご相談ください
貸すか売るか決まっていなくて大丈夫です。 土地の場所と現況をお聞かせいただければ、何に使えるかの見立てからお手伝いします。
留守番電話でも大丈夫です。折り返しご連絡します。

